TOP
>>
お客様対応事例
>> 再建築不可の土地問題の解決事例
3.再建築不可の土地問題
■再建築不可の土地問題の例
新築・増築・改築・移転は出来ませんが、リフォーム(新築に近いものも含む)は出来ます。現状のままですと家を建て替えも、銀行等から建築資金の借入れが出来きず、売却したくても流通性が低く、希望価格で通らず、通常の土地を100とすると、再建築不可の土地は20〜80前後。
◆流動性の低い物件である
再建築不可物件のため土地評価が低いため売却も難しく、またリフォームする際の建築資金が銀行から借り入れができない
■この土地問題の解決方法
◆解決の手順 建築基準法43条但し書き適用
都内で「再建築不可」のケースのほぼ9割が「接道」に関係してきます。
再建築不可物件の立替を希望する際は、建築基準法43条但し書きを適用させます。 この建築基準法43条但し書きは各市町村によって細かい運用基準が異なります。 建築基準法43条の大きな利点は、「再建築不可ではあるが一定の基準を満たした建替えの建物に対して建築を許可された建築物」に対しては銀行融資が可能になると言うことです。
もちろん、「再建築不可」物件のまま、第3者に売却することは可能です。しかし、銀行融資の降りにくい「再建築不可」物件の売却価格は相場の2割〜3割程度と極端に低くなってしまいます。
これに対して、但し書き許可を取得した物件については、相場の7割〜8割程度で取引されるのが一般的です。
建替えやご売却を希望されるお客様に対して、現場測量から43条但し書き成立に向けての近隣交渉・43条但し書き取得後のご売却に至るまで最後まで責任を持って担当させて頂きます。また、も43条但し書きの運用基準に該当しない物件についてもご売却の方法等をアドバイスさせて頂いております。